総務省がNTTドコモに行政指導

2007年01月26日 12:00 | 個人情報保護

みなさん、こんにちは、佐野です。

25日、総務省はNTTドコモに対し、行政指導したと発表しました。

個人情報保護法、第20条、安全管理措置義務違反するとの認識で、
再発防止に努めるよう文書による厳重注意を行いました。
昨年9月にあった事故に対する行政指導です。

ざっくり言ってしまえば、ドコモの販売代理店である、テレコム三洋(三洋電機系列販売店)社が管理するドコモショップの引越しの際、引越し作業中に、同社スタッフが「車上荒らし」に遭い、USBメモリが盗まれてしまった、と言う事故でした。

当時、NTTドコモ社のホームページ・発表(詳細)はこちら
「新潟市内の販売代理店におけるお客様情報の盗難について」(2006年10月4日発表)
http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/20061004a.html

販売代理店、テレコム三洋社のホームページ・発表(詳細)はこちら
「お客様情報の紛失に関するお詫びとご説明」
http://www.telecom-sanyo.co.jp/20061004.htm

そして、今回の総務省による発表はこちらです。

個人情報の漏えい事案に関する株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する措置
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070125_4.html

整理すべきポイントはこちらです。

 *「ドコモショップ」を運営する全国の「販売店」はドコモの「業務委託先」に当る。

 *当然、「ドコモショップ」で起きてしまった事故は、
  ドコモによる「販売店」(=「委託先」)の監督責任が問われる。

 *「ドコモショップ」で事故が起きれば、「保護法」的には、
 ドコモの「第20条・安全管理措置義務」違反、「第22条・委託先監督義務」違反になる。

今回、事故のあった「テレコム三洋」社のホームページ上には、
旧JISに対応した「個人情報保護方針」が掲げられています。

でも、どこまで実際に対応されているのでしょうか。

ただでさえ、「販売店」向けの「個人情報保護」教育を行っているドコモですが、
今回の行政指導で、益々「監視」「教育」が強化されるのは必至でしょう。

もはや、ドコモ社に委託されて「ドコモ」の販売を行う「販売店」にとって、
Pマーク取得、など、事故が起きないよう、よりスタッフ全体に向けて、
取扱いのレベルアップが求められることでしょう。
ドコモ社が「販売店」に対し、「Pマーク」の取得促進も高まってくることが予想されますね。

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